国・行政
特定(産業別)最低賃金が改正されます。12月21日~
標題について、静岡労働局より案内がありました。
静岡県内の特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」について、令和7年12月21日から改正されます。
令和7年11月1日から改正されている「静岡県最低賃金」を含めて、静岡県の最低賃金は以下のとおりです。

★ 問い合わせ先 静岡労働局賃金室(電話054‐254‐6315)又はお近くの労働基準監督署
なお、厚生労働省ほか政府では、賃金引上げや中小企業・小規模事業者さま向けの各種支援策をご用意しておりますので、ご活用いただき新しい最低賃金へのご対応をお願いいたします。
詳しくは静岡労働局ホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html
