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輸送安全規則の一部を改正する省令について(荷役作業等の乗務記録への記載)

トラックドライバーの長時間労働の是正と適正取引構築のため、貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部が改正され、令和元年6月15日より、車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加します。
 つきましては、国土交通省および全日本トラックトラック協会より、乗務記録付票への記載例を示した「改正概要リーフレット 」と「荷待時間・荷役作業等記録票(サンプル) 」が公表されましたので、ご活用くださいますようお願いいたします。
 また、乗務記録の記載対象となる荷待時間・荷役作業等についてQ&Aも公表されましたので、ご確認くださいますようお願いいたします。

1.乗務記録への記録対象として追加する内容
(1)対象車両  
車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合     
(2)対象作業  
①荷役作業(例)積込み、取卸し 
②附帯業務(例)荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業
※ 契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。

2.施行日  令和元年6月15日(土)