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新型コロナウイルス感染症に係る職場における積極的な検査の実施について(陸災防より)

厚生労働省を通じ、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、「政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から、職場においても、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施するよう促し、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にPCR検査等を行政検査として実施する」とされました。

このため、事業所においては「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に基づき、具合の悪い従業員が見出された場合等に検査を実施することにより、感染拡大防止策を講じることが求められています。

つきましては、以下の参考資料をご参照いただき、職場における積極的な検査の実施をご検討いただきますよう、改めてご協力のほどお願い申し上げます。