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商法の改正に伴う標準貨物自動車運送約款等の改正について

 今般、商法の改正(平成31年4月1日商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行)に伴い、標準貨物自動車運送約款等が一部改正され、平成31年3月8日付で公布、同年4月1日から施行されます。
 今回の商法改正を反映させた新標準運送約款を使用する場合は、主たる事務所およびその他の営業所へ新標準約款の掲示が必要となります。また、平成29年11月4日付の改正に伴う約款を使用していない事業者が、新標準約款を使用するためには、運賃料金の変更届出が必要となります。また、独自の約款を使用している事業者については、平成31年3月31日までに運送約款の変更の認可を受けなければなりません。
 つきましては、各手続等が必要となりますので、遺漏なきよう適切な対応方よろしくお願い申し上げます。
 なお、今回の改正では、商法の改正に合わせた文言の修正や、新たな項目が追加されております。改正の概要については、添付資料をご確認願います。
 また、新標準運送約款の全文については、全日本トラック協会のホームページまたは国土交通省のホームページよりダウンロードすることができます。

全日本トラック協会ホームページ
国土交通省ホームページ