令和6年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について【公正取引委員会】
公正取引委員会は、荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、独占禁止法に基づき「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(平成16年公正取引委員会告示第1号。以下「物流特殊指定」という。)を指定し、その遵守状況及び荷主と物流事業者との取引状況を把握するため、荷主と物流事業者との取引の公正化に向けた調査を継続的に行っております。
また、「優越的地位濫用事件タスクフォース」(以下「優越タスクフォース」という。)(注)においては、上記の調査で物流事業者から寄せられた荷主の行為に関する情報も活用して荷主と物流事業者との取引に関する優越的地位の濫用事案を処理しております。
令和6年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について概要が発表されましたので、ご通知いたします。
詳細は下記【公正取引委員会ホームページより】ご確認ください。
(令和7年6月24日)令和6年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について | 公正取引委員会
(注)審査局内に設置した優越タスクフォースにおいては、優越的地位の濫用行為に係る全国から寄せられる情報及び自ら収集した情報に基づいて、一元的に当該行為の類型に特化した調査を行うことで事例の蓄積や処理方法の向上を図り、これらを積極的に活用することにより、優越的地位の濫用事案を効率的に処理できるようにしております。