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(厚生省)令和5年度業務改善助成金についてお知らせ

 厚生労働省では、事業場の生産性向上を図り、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援するため、「業務改善助成金」制度が設けられています。


 業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金(厚生省HPへのリンク)を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。


※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。


(留意事項)
・事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。
・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。


★概要はこの記事の下部に添付したリーフレットのPDFをご覧ください。

★詳細は下記リンク先に掲載されています。
業務改善助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)