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移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について【消防庁】

令和2年10月19日に岩手県内の給油取扱所において、ガソリンが混入した軽油を顧客に販売した事案が発生したことを受け、消防庁より関連団体に対し、事故防止の徹底を呼び掛ける通知が発出されました。(PDFファイルご参照下さい)平成30年に三重県内、平成29年には千葉県内にて同様の事案が発生しています。

危険物を取り扱われる事業者におかれましては、移動タンク貯蔵所に設けられた弁の開閉状況の十分な確認、軽油や灯油のガソリン混入を確認した場合における速やかな作業中止、消防機関への報告及び販売した危険物の回収について、本事案を踏まえ特に徹底をお願いします。