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新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送における貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送に関し、今般、国土交通省自動車局貨物課長より、別添のとおり通達が発出されましたので、お知らせいたします。
 本通達は、令和3年4月19日から令和4年9月30日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカーを使用することが認められているところですが、その対象期間を、令和3年4月19日から「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について」により、予防接種法附則第7条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種を行うことを指示された期間の終期までに限り延長する内容です。
 詳細は以下よりご参照くださいますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送における貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて
全ト協発第41号_新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて

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