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国・行政適正化

新型コロナウイルス感染症まん延防止のための健康診断の受診に係る対応について(6月末を10月末まで延長)

 事業者は、労働安全衛生法の規定に基づき、労働者に対する所要の健康診断を適切に実施すべきとされています。

 しかしながら、厚生労働省では、過般、政府の「「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に、閉鎖空間における近距離での多くの人との会話等の一定の環境下であれば、 咳やくしゃみ等がなくても感染を拡大するリスクがあることが示されていること等を踏まえ、事業者におけるこれら健康診断の実施時期を令和2年6月末までの間、延期することとして差し支えないとの方針を示しておりましたが、引き続き、新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、これらの実施時期を本年10月末までの間、延期することとして差し支えない旨、改めて示されましたので、お知らせいたします。

  厚生労働省ホームページ内 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

 

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