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新型コロナウイルス感染拡大に伴う適性診断の取扱いについて 【国土交通省自動車局長通達】

新型コロナウイルス感染拡大防止のための適性診断(特定診断・初任診断・適齢診断)の受診に係る特例措置について

 貨物事業者運送事業輸送安全規則で、事業用自動車の運行の安全を確保するため、貨物自動車運送事業者は、事故惹起運転者等の運転者に対して、適性診断を受けさせることとされておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今般、適性診断の取扱いについて国土交通省自動車局長(全日本トラック協会経由)より下記のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言における緊急事態措置を実施すべき期間が変更された場合には、改めて適性診断の受診期間の取扱いについて通知するとのことです。

   

                           記

1.事故惹起運転者への特定診断の受診に係る特例措置について       

 事故惹起者への特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱの受診については、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年国土交通省告示第1366号。以下「指針」という。)第二章4(1)において、「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

2.初任運転者への初任診断の受診に係る特例措置について

 初任運転者への初任診断の受診については、指針第二章4(2)において、「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は含めないものとして扱う。

3.高齢運転者への適性診断の受診に係る特例措置について

 高齢運転者への適齢診断の受診については、指針第二章4(3)において、「65才に達した日以後1年以内」、「65才以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内」及び「その後3年以内ごと」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

 

 

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