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新型コロナウイルスの感染が確認された場合の運輸局等への報告を求める通達の廃止について

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されることになりました。
 これを踏まえ、従業員に新型コロナウイルスの感染が確認された場合に各運輸局等への報告を求める令和2年1月30日付け国自安第162号の通達は、令和5年5月8日付けで廃止されます。