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国・行政全ト協

建設現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について【国土交通省】

貨物自動車運送事業者が、建設工事現場に超大型貨物を搬入するために、期間限定で車両を臨時に配置する拠点又は当該事業者の事業計画に定めのある既存の他の営業所に移動して事業活動を行おうとする場合には、事前に届出を行った上で、別添に定める事項を遵守する場合に限り、当該車両は配車元営業所に配置されているものとみなし、事業計画の変更に当たらなないものとして取り扱うこととする通達が発出されましたので、お知らせいたします。