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国・行政静ト協

事業用自動車運転者等の覚醒剤等薬物使用禁止の再徹底について【中部運輸局】

標記の件につきまして、本年7月7日に、事業用自動車の運転者が覚醒剤を使用した容疑で逮捕される事件が発生しました。昨年8月にも同種の事案が発生しています。つきましては、各自動車運送事業者におかれましては、その責任の重大性を再認識させるとともに、輸送の安全確保を徹底する為、同様の事件が発生しないよう下記事項について今一度ご確認下さい。

①運転者等に対し、覚醒剤等薬物の身体への影響、乱用による弊害について、改めて説明を行い、その使用禁止について周知徹底を図ること。

②運転者等の心身の状態を常に的確に把握し、点呼時においても、運転者の顔色、言動等に十分注意し、適切な対応を図る図ること。

③運転者等に対して指導を実施するにあたっては、下記にある専門的な知識及び技術等を有する外部の専門的機関等の情報を可能な限り活用すること。

薬物乱用防止に関する情報(厚生労働省)

上記以外にも、各都道府県警察、各都道府県薬事課等のホームページ、自動車事故対策機構の各講習テキスト等を適宜活用して下さい。

静岡県薬事課ホームページ