重要全ト協陸災防
職場における熱中症対策の義務化について
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省第57号)が、令和7年4月15日に公布されました。
主な改正内容は次のとおりで、令和7年6月1日に施行されます。
- 熱中症を生ずるおそれのある作業※1を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」又は「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
- 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順(緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※1 WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
以下のサイト等をご参考の上、熱中症対策に務めていただきますよう、お願いいたします。