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重要全ト協

一般貨物自動車運送事業者による受付日時等の掲示の方法について

 標記について、すでにご案内のとおり「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)」により、貨物自動車運送事業法が改正され、令和6年4月1日より一般貨物運送事業者が店頭で掲示する必要事項について、施行規則第12条で定める事項(運賃及び料金(個人を対象とするものに限る。)、 運送約款等)を、国土交通省令で定める場合を除き、インターネットのウェブサイトへ掲載することとされたところです。
 今般、標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第210号)により、国土交通大臣が公示している運送標準約款等について、本年3月に改正を行い同6月から施行されました。
 当該改正を踏まえ、国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款については、以下の事項について店頭に掲示し、又は自社のウェブサイトに掲載することとなりました。

・標準貨物自動車運送約款においては、受付日時、運賃・料金(個人を対象とするものに限る)、保険料率
・標準宅配便運送約款においては、受付日時、運賃等及びその適用方法
・標準引越運送約款においては、受付日時、運賃及び料金並びにその適用方法
・標準貨物自動車特定信書便運送約款においては、受付日時、信書便物の大きさ及び重量の制限、料金、提供区域

 このような経緯を踏まえ、常時使用する従業員の数が20人以下の事業者であっても ウェブサイトを保有している場合には、施行規則第12条の掲示事項や、約款で規定された内容(受付日時、運賃・料金(個人を対象とするものに限る。)、保険料率等)についてウェブサイト上での掲載が推奨されておりますので、ご承知おきください。

 標準貨物自動車運送約款及び標準引越運送約款(店頭掲示用・ウェブサイトへの掲載用)につきましては全日本トラック協会ホームページ(以下URL)からダウンロードできますのでご参照ください。
https://jta.or.jp/member/kaisei_jigyoho/top.html